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情報教育


本年度計画

1 目 標
  情報化社会に対応できる基礎的資質を養うために,学校の教育活動全体を通してコンピュータ の活用を図り,情報活用能力を育てる。

2 方 針
 (1) コンピュータに慣れ親しませることを基本とし,そのための環境整備を行う。
 (2) 学校全体に対して,コンピュータの理解・基本的な操作能力の習得のための指導や援助を行う。

3 本年度の重点
 (1) 各教科,特別活動,道徳,総合的な学習の時間における活用に向けて以下の事項に取り組む。
   ア コンピュータや周辺機器等を用いた授業の実施
   イ コンピュータ室の機器及びソフト等の整備
   ウ 教職員のコンピュータ及び周辺機器活用の研修
   エ コンピュータの活用情報の提供
 (2) コンピュータ利用のマナー及びモラルの向上
   ア 情報モラル等,コンピュータに関わる危険からの回避についての指導
   イ コンピュータ室利用手順等の指導

インターネットの取扱に係る規程

1 趣 旨
  この「インターネットの取扱に係る規程」は,「滝沢市立小中学校におけるインターネット等の利用に関する取扱要領」を受け,本校におけるインターネットの適正な運用を推進するため,その利用に関して必要な事項について定めるものである。

2 インターネット利用の基本について
  本校においてインターネットを利用するに当たっては,児童の情報活用能力の育成を図り,開かれた学校の推進,国際理解教育の推進,総合学習に関わる学習の推進等,教育活動の充実と教育課題の改善に寄与するよう,その活用に努めなければならない。
  なお,情報の発信や取得に際しては,児童及び関係者,その他の個人に関する情報の保護について,最大の配慮が必要であり,常にそのための努力をしなければならない。

3 利用形態及び利用内容に関する一般的留意事項等について 
  インターネットの主な利用形態及び内容は,次に示すものとする。商取引等に関する利用,個人的な趣味に関わる利用については,原則的には,これを禁止する。
 (1) 情報発信及び受信
  各教科・総合的な学習の時間・道徳・特別活動での学習活動の成果やまとめ等をホームページや電子メールで発信したり,意見や情報等を受信したりすること。
 (2) 情報検索及び収集
  学習に関連する情報を検索し,収集し,または関連する質問を送り,回答を得ること等によって学習活動を豊かにすること。
 (3) 教材作成
  著作権の許す範囲内で,授業や学習で活用できる画像データや文書データを収集, 加工して教材作成のために活用すること。
 (4) 国際交流・国内交流
   ホームページ開設や電子メールの活用により,国内及び海外の都市や学校との交流を行うこと。

4 ホームページ等による情報の発信について
 (1) 本校におけるインターネットを利用した情報の発信は,市立学校の公的名称「滝沢市立滝沢東小学校」を使用し,教育委員会が指定するサービスプロバイダ等のサーバーを通じて行うこととする。
 (2) 校長は本校の情報最高管理者として,ホームページにより情報の発信を行う場合には,この取扱要領及び校内のインターネットの取扱に係る規程に基づいた適正な内容であることを事前に確認しなければならない。
 (3) 本校のホームページに発信した情報の著作権については,その帰属をホームページ上に明記しなければならない。ただし,これを明記した後,著作権を有する者に何らかの不利益な状況が発生することが予想されるときは,この限りではない。その場合においては,必要に応じて著作権を有する者と協議を行うものとする。
 (4)ホームページの立ち上げに関わっては,あらかじめ,そのすべての電子データとそれらを印刷した文書等を教育委員会に提出し,教育長の承認を得るものとする。ただし,いったん立ち上げたホームページの更新については,5のAに定めるところにより,校長の確認の下に行うこととする。

5 個人に関する情報の発信とその範囲について
 (1) 個人のプライバシーを侵害する,または侵害する可能性が高い情報については,これを発信してはならない。
 (2) インターネットを利用した児童及び関係者の情報の発信は,校長が学校教育を一層充実するために必要と認めた場合に,発信された情報により本人や保護者が不利益を被ることがないよう,必要な対策を講じる等の配慮がなされている時に,これを行うことができる。
 (3) インターネットで発信できる個人に関する情報の範囲は以下に示すところによる。
  ア 氏名:原則として姓のみを用いることとし,名を使用しない場合には発信できる。ただし,該当の個人に何らかの不利益な状況が予想されず,本人及び保護者が希望したり,承諾したりしており,しかも,教育上の必要性が高い場合にはこの限りではない。
  イ 意見等:児童の意見等については,情報の受け手から誤解を受けることがないと判断でき,教育上の効果が期待できるときは,これを発信することができる。
  ウ 写真:原則として,児童の写真を使うときは,集合写真を用いたり画像サイズの縮小や鮮明さを低下させる等の画像処理を行ったりすることにより,個人が特定できないように配慮したうえで,発信することができる。
  エ 住所,電話番号,生年月日,趣味・特技,その他の個人に関する情報:これらの情報については発信しないこととする。ただし,相手が明確に特定され得る電子メールにおいては,教育上の必要に応じて,趣味・特技を発信することができる。この場合においても,住所,電話番号,生年月日,その他の個人に関する情報は発信しないものとする。
 (4) 6−Bにより児童生徒の個人に関する情報を発信しようとするときは,本人及び保護者に対して,個人に関する情報を発信する趣旨及び危険性を説明する必要がある。
 (5) 村立学校のホームページに発信した個人に関する情報について,本人もしくは保護者から,訂正・削除の要請があった場合には,速やかに適切な措置を講じなければならない。

6 教師による指導の徹底について
 (1) 教師は,インターネットを利用した教育活動を通して,他人の中傷をしないこと,著作権,肖像権,知的所有権に配慮することなど,ネットワーク利用における基本的モラルやマナーについて十分に指導し,情報発信者としての自覚と責任について,児童が正しく理解できるように努めるものとする。
 (2) 児童が発信する情報は,原則として,教師の確認のうえで発信することとする。
 (3) 教師はインターネットの特性を考慮し,教育上不適切な情報の取扱等の指導を徹底する。

7 個人に関する情報及びデータ等の保護について
 (1) 校長は次に定めるところにより,個人に関する情報及びデータの保護に努めるものとする。
   ア インターネットに接続するコンピュータを特定し,原則的には,それ以外のコンピュータをインターネットに接続しない。
   イ 個人に関する情報を含むデータの保存については,可能な限り,外部記憶装置(外部記憶媒体)による。
   ウ コンピュータウィルスの発見,駆除,予防に努める。
   エ コンピュータシステムまたはデータの改ざん等の異常が認められたときは,直ちに教育委員会に届け出る。

8 個人に関する情報の取扱について
  本校においては,以下について,適切な指導場面において指導を行うものとする。
 (1) インターネットを利用して取得した個人情報については,直接または間接的に情報の当事者で
ある個人に迷惑がかからないように配慮する必要があること。
 (2) 情報が偽りである可能性を否定できないことや,当該情報の公表が不正な手続きによって行われた可能性も否定できないこと。

9 「インターネット等の利用に関する取扱要領」の見直しについてTAG3
  インターネット技術や村立学校におけるインターネット利用の進展に伴い,「インターネットの取扱に係る規程」に定める事項の見直しの必要が生じたときには,必要な手続きを経て,内容の見直しを行う。



            
 
 
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